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建設反対同盟(準備会)
28日結成へ
6.26〜

6月21日(木)
大和ハウスから内容証明の封筒が。
オー、来た来た!
何が書いてあるかな?

平成19年6月20日
特定非営利活動法人オープンスペース街 御中
          〒101-0046東京都千代田区神田多町2丁目1番地
  神田東山ビル7階
佐瀬米川法律事務所
電話 03-5298-3373(代)/FAX 03-5298-0301
書類送付の件
拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、下記の書類をご送付申し上げますので、ご査収頂きますようお願い申し上
げます。
                                    敬具
 記
        東京地方裁判所 平成19年(ヨ)第2296号
       工事妨害禁止仮処分命令申立事件
       債権者 大和ハウスエ業株式会社
       債務者 特定非営利活動法人オープンスペース街
送 付 書 類
1、工事妨害禁止仮処分命令申立書 1通
             1、被保全権利について 1通
【通信欄】
別添のとおり裁判所に申立しましたので、お送りいたします。
予想通りの「工事妨害」デッチ上げ作戦なので喜ぶ地域住民。

 これが大和ハウスが裁判所に提出した
「甲13の2」工事妨害デッチ上げの証拠ビデオ
6・18 「工事妨害」デッチ上げ ビデオ

 建築会社が住民に「仮処分申請」だと。普通は住民が建築業者に出すものだろ!
よっぽど大和ハウスって、工事を遅らせたいか、工事をやりたくないんだな!
早速、最強の弁護士を選任しました。裁判所でお会いしましょう
「工事妨害」のデッチ上げ証拠ビデオを見て、みんな頑張ってるのねと思ってしまう。
いい感性の住民。住民プロモーションビデオなのかい

闘っても、負けると考え、何もしないのか!
闘って勝利するのか!
大和ハウス、近所でもトラブル
4階建てが3階建てに!
 近所に、大和ハウスが4階建てのマンションを作られてようとしていた。
近隣住民との話しあいが続けられ、3階建てで決着し、住民側の勝利!

夫婦だけで闘って、50cmの境界線を170cmに下げさせた
 大和ハウスは住宅街に突然、一言の説明もなく建築を始めた
夫婦だけで闘って、50cmの境界線を170cmに下げさせた! 現在抗争中

5月のコンビニ売上高、11カ月連続減 日経 (19:00)
 日本フランチャイズチェーン協会が20日発表した5月のコンビニエンスストア売上高(11社、既存店ベース)は前年同月比0.7%減の5649億円で、11カ月連続の前年割れとなった。週末や祝日の天候が良く、来店客数は同0.4%増と3カ月ぶりプラスになったものの、客単価が同1.1%減だった。飲料や冷菓は好調だったが、弁当の売れ行き不振が続いた。

 各社別の既存店売上高の前年比は、セブン―イレブン・ジャパンが0.5%減、ローソンが1.1%減、ファミリーマートが0.1%増、サークルKサンクスが1%減だった。
 なぜか嬉しい、花イチモンメ、売り上げ減。

6月22日(金)
  今日、東京地裁から通知書が来ました。
事件番号 平成19年(ヨ)第2296号
  通 知 書
特定非営利活動法人オープンスペ−ス街
代表者理事 ●● ●●殿
   平成 19 年 6 月 20 日 
東京地方裁判所民事第9部 裁判所書記官 中山一広
(  中里  敦  裁判官担当)
債 権 者 大和ハウス工業株式会社
債権者代理人弁護士  宇野康枝ほか5名
電話03-5298-3373
債 務 者 特定非営利活動法人オープンスペース街
上記債権者から申立てのありました
工事妨害禁止仮処分命令申立事件
  についてあなた(債務者)の主張(言い分)をお聞きすることになりました。
   つきましては  平成 19年 6 月 27 日  16時00分
  に当部発令係(2階北側)までお越しください。

 1 申立書及び既に裁判所に提出された証拠書類は、債権者(代理人)からあなたに直送されます

 2 来庁された際には,この通知書を発令係に示してください。
   また、ご本人であることを確認できる運転免許証,健康保険証等の身分証明書を当日必ず持参してください。

 3 なお、当日来庁されない場合には,あなたの主張(言い分)を聞かないまま
   で仮処分命令が発せられることもありますから念のため申し添えます。
 裁判所の所在地
〒100-8920東京都千代田区霞が関一丁目1番4号(別紙案内図参照)

東京地方裁判所民事第9部 発令係 T E L 03-3581-3404 (ダイヤルイン)
                        F A X 03-3595-2259
 この通知書を見て、みんな行く気満々。そして、当然、反対している地域住民が全員が参加できるものだと思ったが…「債務者・特定非営利活動法人 オープンスペ−ス街」(という決め付けは組織破防法だね)という曖昧な通知なので、誰が行けるのか分からず裁判所に確認の電話を入れた。

 裁判所の返答は、「オープンスペ−ス街の代表者と担当者(工事妨害担当者)」とのこと。「工事妨害担当者」とはスゴイ言い方だね。「オープンスペ−ス街」としては、反対行動についてみんなで集まって話し合いをしたことが無いので、何のことやら分からない。ともかく、結論的に言うと、代表者と担当者以外は、行ってはいけないとのこと。

 「債権者・大和ハウス」がなぜ、「債務者」を「オープンスペ−ス街」としたのか意味不明だが、多分、反対運動をやっているのは「すべて『街』の人」という一方的な思い込みがあり、NPO法人のリストを探して、構成メンバーを抽出して、「債務者・オープンスペ−ス街」と決めたようだ。

 ということで、反対運動を中心でやっていた人たちは、「特定非営利活動法人オープンスペース街」とは無関係なので、当日の裁判に出席できなくなってしまった。「債務者」としての資格がありながら、「債務者」にされていない。なんたるトンチンカンな矛盾だ

 ということで、仕方なく、反対運動を中心でやっていた人たちは、次の「債務者」としての地位を勝ち取るために、「セブンイレブン新店・建設反対同盟」(準備会)をスタートすることになった。「債権者・大和ハウス」、次はキッチリ調査して、シッカリ的に当ててくれよ。頼んまっせ!


6月25日(月)
「街」を一緒に守りましょう!
裁判は水曜日(27日)
16時 東京地裁民事第9部 発令係(2階北側) 
顔・抗議の頁
セブンイレブン新店・建設反対同盟(準備会)、28日結成へ
 地域住民のまったく正当な抗議行動に対して、大和ハウスが「工事妨害禁止仮処分命令申立」するのは憲法違反の大暴挙である。

 基本的人権の永久不可侵(日本国憲法・第11条)「国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」 抗議活動は、個々人が保持している基本的人権の権利の行使である。

 「工事妨害禁止仮処分命令申立」は、資本家(大和ハウス)が、基本的人権の権利を地域住民(労働者)から奪おうとする人権侵害の攻撃であり断じて許されることではない。こんな人権侵害がまかり通ったら、すべての住民運動は、資本家・権力によって蹂躙されてしまうであろう。戦時治安立法の先取り攻撃を許さないぞ!

 私たち関町住民は、一方的に「債務者」と決め付けられた「オープンスペース街」を、悪徳資本(大和ハウス)の手から守り抜くことを宣言する! 

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建設反対同盟(準備会)
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6.26〜
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