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2013年日誌
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スケジュール

6・30星野再審全国集会
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                       うら

     日時 6月30日(日)正午開場 午後1時開会

     会場 大田区民ホールアプリコ(JR蒲田駅東口3分)
           大田区蒲田五丁目37番3号 電話:03-5744-1600

        発言  全証拠開示大運動の報告
            再審弁護団からの報告
            連帯のあいさつ
            家族の訴え
            各地の会からの発言
            事務局の報告
            9・8徳島刑務所包囲デモの訴え

6月28日(金)
昼食は、中華風・鶏唐揚げ 三里塚のキャベツのスープ 三里塚の新玉ねぎをラップしレンジで
5分。和風・中華・イタリアン、何でもOK
差し入れ・三里塚のキャベツで一品
お土産 豪華・刺身の差し入れ
豪華・サクランボの差し入れ で3時のオヤツ
夕食は差し入れ・マグロ&タコの刺身 差し入れのヒラメの骨 新作・海老とルッコラのサラダ
新じゃがの煮っ転がし 栃尾の油揚げ 寄せ豆腐の冷奴
屋久島・三岳と秋田・阿櫻 残りのご飯に、豆・茗荷・大葉・白須を入れ
混ぜご飯に
リッちゃん作・パン
ヒラメの骨でスープ 「街」屋台、やります。
山本太郎、ファミリー8人で
支持します、なんて人もいました!
3・14法大弾圧を許さない法大生の会のブログから転載
百武くんが立候補! キャンパスで訴える百武くん!!
クラスで訴える百武くん!!
7/5が開票日です! 広大学生自治会再建へ!!

6月27日(木)
朝、福島診療所・建設カンパ
早めの昼食。1匹580円のイナダを、カルパッチョと潮汁に 塩麹キノコ鶏肉のソテー
三里塚のインゲンを茹ででバター焼き
午後1時前、東京高裁へ総決起 十亀さん 高校の「立ち番」裁判で勝訴した
人たちがいたので縁起がいい
1時40分、正門前で待っていると・・不当判決の第一報!
不当判決弾劾するぞ!

高裁に向けて怒りのシュプレヒコール
新橋に移動し、不当判決弾劾、集会!
でも、負けてないので、みんな明るい、
「街」に戻ると夕食が出来ていた。熱い・暑い日だったので、かやくソーメン 長崎の鯵の干物
餃子の満州 差し入れのタコ焼き
豚足 差し入れ奄美のパッションフルーツ、
スモモ
差し入れサクランボ
6・27迎賓館・横田爆取弾圧裁判差し戻し控訴審判決
 
6月27日(木)午後1時30分開廷 東京高裁429号法廷
 午後1時 傍聴券配布所 集合
 午前11時30分~ 裁判所前でビラまき街頭宣伝
控訴棄却・不当有罪判決、徹底弾劾!!
 爆取でっち上げ弾圧裁判 東京高裁山崎裁判長が控訴棄却の不当判決

 「不当判決を弾劾するぞ!」「控訴棄却を許さないぞ!」「東京高裁山崎裁判長を弾劾するぞ!」
 東京高裁前に怒りのシュプレヒコールが響きわたった。傍聴には家族を先頭に90人を超える労働者、市民が集まったが、傍聴券は32枚。裁判所前で結果を待っていた人びとが怒りの拳を突き上げた。この暴挙が許せるか!怒りに身体が震える。

 6月27日午後1時30分開廷、山崎裁判長が「控訴棄却」の主文を言い放った。すかさず、十亀同志が「こんなの判決じゃない!」と鋭く弾劾し、法廷は怒りに包まれた。
  傍聴者の皆様へ
 「迎賓館・横田事件裁判」 共に無罪判決をかちとろう
差戻し控訴審判決公判

                                                2013年6月27日
迎賓館・横田裁判被告団  須賀武敏・十亀弘史・板垣宏
 ―裁判の概要と主要争点―
 私たちの裁判は、東京サミット(1986年5月)という、世界の首脳が集まった場所に向かってロケット弾が発射されたという事件の大きさに驚愕した権力が、何が何でも犯人を捕まえろとして、無実・無罪であることが明らかな私たちを犯人に仕立て挙げようとした、完全な政治的冤罪事件です。

 第1回公判(1988年9月)で、検察官は裁判官からの質問に答えて、直接証拠がないことを認めています。私たちが本件に関与していないことは、すでにこの時点で明らかだったのです。

 無実の私たちに証拠などありません。検察官が「証拠」と称したものは、全て迎賓館・横田の両事件と無関係なものばかりです。

 私たちと弁護団は、第1審判決(2004年3月25日)までの16年にも及ぶ公判闘争を徹底的にたたかいぬき、検察官の主張と「立証」がことごとく虚構に基づくものでしかないことを明らかにしました。証拠で判断する限り、無罪を宣告する以外にないところに裁判所を追い詰め、無罪判決(木口信之裁判長)を勝ち取りました。

  この判決は、検察官が主要な証拠としたメモ類について、
 ① 各メモに記載された事柄が実際に存在したという立証に直ちに用いることが許容されるとはいい難い、
 ② 各メモ類には、木件両事件自体に直接触れた記載はまったく存在しない、
 ③ メモの作成時点が明らかではない、
 ④ 検察官の主張には相当の飛躍がある、

 などとし、「合理的疑いをいれない程度の証明がないものとして」無罪を言い渡しました。

 しかし、それゆえに無罪判決に対する反動は、すさまじい形をとりました。すなわち、東京高裁(第3刑事部・中川武隆裁判長)は、証拠調べをいっさい行わないまま、1回だけの手続き公判で結審し、2006年5月19日に「1審判決を破棄し、差戻す」との判決を行いました。16年をかけた綿密な証拠調べの結論としての無罪判決を、全く証拠を調べないまま一瞬で破棄したのです。それだけではなく中川裁判長は判決文に有罪方向のコメントまで書き込みました。刑事裁判の大原則としての証拠裁判主義をこれほど全面的に蹂躙した判決はありません。そこにあるのは「中核派の被告に無罪を言い渡すことなど許さない」という階級的な弾圧意思だけです。私たちは上告しましたが、最高裁もまた証拠裁判主義を投げ捨て上告を棄却しました。

 そうして開始された差戻し1審において、東京地裁刑事第20部の林正彦裁判長が逆転有罪判決を行いました(2010年6月2日)。林裁判長らは、中川判決の弾圧意図を引き継ぎ、私たちを始めから「有罪」と決め付けて、検察官の虚構を積極的に容認しました。

 私たち被告団は激しい怒りに燃えて、2012年5月からの差戻し控訴審闘争を闘い抜きました。

 本件の最も根本的な争点は、「有罪」認定の最大の根拠とされているメモが別件「岩手鍋爆弾事件」に関わるメモにすぎないか、それとも、原判決がいうように、本件両事件以前に被告人3名が「本件両事件のために作成したオリジナルメモ」であるのかという点です。

 この点についての原判決(差戻し1審判決)のメモ解釈には幾つもの作為性(故意に基づく誤認)があります。
 その一例を挙げますが、<金沢借家は須賀ひとりが、1985年の7月から10月にかけて病気療養のために借りたもので、十亀も板垣も同借家の存在を知らず、当然そこに行ったこともない事実>が須賀被告人らの供述で明らかにされているにもかかわらず、裁判所は検察官の荒唐無稽なデッチあげ主張を鵜呑みにして「1985年の9月と11月に起きた2つの成田事件の信管を、須賀・十亀被告人が金沢借家で製造し、引き続いて板垣被告人と共に本件両事件に関与した」と認定しました、そして、その認定を正当化する最重要な「証拠」として2枚のメモを挙げています。

 それらのメモには日にちを示す3から15までの数字が記されています。そして、その数字のうち4、5、11、12には○印が付けられていますが、これは土・日を表す○印としか考えられません。その上で、その土・日は1986年10月のカレンダーとぴたりと一致します。つまり、このメモが書かれだのは1986年10月だということです。実際には、そのメモは、1986年10月に別件の「岩手鍋爆弾」に関わる信管を製造した際の日程表なのです。

 ところが、原判決はメモのこれほど明白な記載を無視し、そのメモは「1985年8月に書かれたメモ」であると誤読しています(もちろん、メモの土・日と85年8月のカレンダーは全く一致しません)。原判決は「金沢借家での信管製造」という結論に合わせて、メモの目付を実際にメモが作られた86年から85年へと1年以上も意図的にずらせているのです!

 原判決の証拠・メモ解釈は、全て同様の捏造的解釈以外ではありません。

 差戻し控訴審(東京高裁第6刑事部・山崎学裁判長)においても、そのことが最大の争点となりましたが、私たちは、被告人質問と軍事専門家とコンピューター・数値解析の専門家2人による証人尋問によって、原判決が「本件の証拠」としているメモがすべて、本件とは全く関係のない、別件「岩手鍋爆弾事件」の鍋爆弾の開発・製造に関するメモでしかないことを立証しました。

 この無罪立証によって、私たちの無実・無罪が一層明らかになりました。ヽ本日の判決は無罪判決以外にないと確信しています。

 弁護団・被告団・傍聴者が一体になって共に闘い、歴史的な勝利をかちとりましょう。



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